設計監理方式 | ■建築士又は建築士を有する建築設計事務所・建設会社・管理会社等を選定し、合意形成までの段階では、調査診断・改修設計・施工会社の選定・資金計画等に係る専門的、技術的、実務的な業務を委託し、工事実施段階では工事監理を委託する方式 ■工事費以外にも専門家の費用が発生しますが、診断・改修設計と施工が分離しているので、必要とされる工事を客観的に見極めた上で工事内容を定めることができることや、 競争入札等の競争原理を導入して施工会社を選定することができ、管理組合の立場にたった工事監理が行われることなどのメリットがあります。 工事内容・工事費用の透明性 の確保、責任所在の明確さなどの点で望ましい方式であるといえます。 |
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責任施工方式 (設計施工方式) |
■建築士を有する施工会社(設計・施工・監,1平部門を有する建設会社や管理会社等)を選定し、調査診断・改修設計・資金計画から工事の実施までのすべてを請け負わせる方式・マンションの事情に精通した信頼できる施工会社がいる場合に採用されることがあり、初期の段階から施工性(工事中の仮設計画や工事実施手順等)に配慮した検討を行うこと
ができ、設計管理方式のような専門家の費用を必要としないというメリットがあります。 ■ただし、設計と施工が一体化するため、工事内容と費用内訳の関係が不明瞭となりやすく、また、技術的知識が施工会社のみに偏るため、正しい判断で必要な工事内容を定めるという時点で問題となる場合があります。 この方式を採用する場合は、検討結果の適切な情報開示や検討内容ごとの費用内訳の提示等を受けることが重要となります。 |
[出典]『改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル』
国土交通省国土技術政策総合研究所