マンション管理規約は、適正化法・区分所有法を元に規定され、マンションの基本的な共同ルールを定めたものです。
個々のマンションで独自の内容となっていますが、管理組合の総会によって内容の変更や廃止をすることもできます。変更や廃止には組合員数および議決権総数の4分の3以上の賛成が必要です。
規定の制限
- 強行規定 :組合構成員の要件、議決要件(規約改正・建て替え等)等
- 規約で定めのできる事項:共用部分、総会議決権の持分、議決要件(普通議決)等
- 制限のない事項:理事会・理事の設置や任期、管理費・修繕積立金の算出方法等
昭和57年に作成された「中高層共同住宅標準管理規約」は、平成9年に改正され「標準管理規約」となりました。
さらに他の法律(管理の適正化の推進に関する法律、区分所有法)の改正と共に手が加えられ、平成15年版ではマンション管理に必要とされる基本的なポイントが網羅されたものとなりました。
標準管理規約:『国土交通省 マンション政策 マンション管理について』
標準管理規約には「単棟型」「複合型」「団地型」の3パターンが用意されています。
- 単棟型:一棟型一管理組合
- 複合型:店舗、事務所等複合型の管理組合
- 団地型:多棟一管理組合
管理組合では一般的に、管理規約の制定・変更・廃止について、区分所有法に定められたとおり、特別決議(組合員総数の3/4以上および議決権総数の3/4以上)を要するとしています。
細則は管理規約ではありませんので、制定・変更・廃止については特別決議を要せず、普通決議だけで実施できます。
「管理規約と細則」の関係は、日本の法律でいう「法律と施行令」の関係にあたります。
管理規約においても、基本的な事項は管理規約で定めておいて、詳細については細則で定め、細かい内容の変更は普通決議で実施できるようにしておくとよいでしょう。