専門委員会の設置と規約

専門委員会の必要性と役割

管理組合の運営業務は多岐に渡ります。
理事会の業務は限られた時間内に行わなければならないため繁忙を極めます。
そのような中で課題をひとつひとつ時間をかけて検討していくのは困難ですので、専門委員会を設置している管理組合も多くなりました。
「大規模修繕委員会」や「長期修繕計画委員会」など目的に応じて専門委員会を設置し、理事会の負担を減らしながら、継続的な検討が行える専門委員会の設置はとても有意義です。
専門委員会は理事会の諮問機関ですので最終的な決定権は理事会にあります。 理事会からの諮問に応じて専門委員会で調査・検討し答申する役割をもちます。

[ 管理組合の組織図例 ]

管理組合組織図


専門委員会と管理規約

専門委員会の設置の際に見落としがちなのは管理規約への明示です。
総会の決議は通っているものの規約には明文化されていなかったり、規約と細則の整合性が取れていないことなどがよく見受けられます。
■標準管理規約における専門委員会の位置付け ~標準管理規約第55条より~
第55条 理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査または検討させることができる。
2. 専門委員会は、調査または検討した結果を理事会に具申する。
現状すでに専門委員会が機能し、また過去の総会においても趣意や目的が報告されていれば 慣習として問題になることは無いと思われますが、新規に専門委員会を設置するのであれば、 総会承認を得た上で、管理規約に「専門委員会」の位置付けを明示しておきましょう。

専門委員会設置についての管理規約【案】と細則【案】の見本
専門委員会設置規約見本クリック